看護師の給料の内訳とは?給料明細の見方・看護師のリアルな給料を徹底解説!

「看護師は給料が高い」そんなイメージをお持ちの方が多いのではないでしょうか。
実際のところ、看護師の給料はいくらくらいなのでしょうか。
今回は、看護師の給料の内訳について詳しく紹介します。給料明細の見方・看護師のリアルな給料を解説しますので、ぜひご覧ください。
実際のところ、看護師の給料はいくらくらいなのでしょうか。
今回は、看護師の給料の内訳について詳しく紹介します。給料明細の見方・看護師のリアルな給料を解説しますので、ぜひご覧ください。
看護師の給料の内訳とは
まずは看護師の給料の内訳を解説します。
給料の支給項目にはいくつかの種類があります。詳しく見ていきましょう。
給料の全体像
毎月の給与明細書には、その月の給与の中身が書かれています。
「支給」項目には、支給される給与額が項目ごとに記載されています。
給与明細欄の基本給と諸手当を併せたものは、「所定内給与」と呼ばれます。
「支給」項目には、支給される給与額が項目ごとに記載されています。
給与明細欄の基本給と諸手当を併せたものは、「所定内給与」と呼ばれます。
一方、残りの部分は「所定外給与」と呼ばれています。
所定内給与
公益社団法人日本看護協会の「5分で分かる給与明細」によると、所定内給与の項目は以下の通りです。
労働契約、就業規則等によって予め定められている支給条件、算定方法によって支給される給与のうち、超過勤務等に対する給与以外のものをいいます。
労働契約、就業規則等によって予め定められている支給条件、算定方法によって支給される給与のうち、超過勤務等に対する給与以外のものをいいます。
一般的には、「基本給」と、定例的に支払われる「手当」(家族手当、住居手当、役職手当など)のことです。
基本給:給与の基本の部分です。病院・施設ごとの給与規定により、年功給、職務給、年功給+職務給など、いろいろな決め方のパターンがあります。
諸手当:基本給では充足できない部分を補う給与項目です。代表的なものを下記に示します。また、手当の呼び方はいろいろありますが、ここでは代表的な名称を使用します。
家族手当 家族を扶養している人に対して、家族の増加による生活費の増加を補う目的で支給される手当です。
役職手当 管理職・役付者に支払われるもので、管理職手当、職責手当などの呼称があります。この手当は、他の職員よりも職務遂行上の責任や役割が重いということに対して支給されるものです。
資格手当 看護師という資格について支払われる手当です。
交代勤務手当 夜勤手当とは別に、短い期間で昼夜の労働時間が目まぐるしく変わる看護職の過酷な労働に対して、病院によっては手当が支給されることがあります。
通勤手当 通勤の費用に対して支払われます。1か月10万円までの通勤手当は非課税となり、所得税・住民税がかかりません。ただし、マイカーや自転車通勤の場合は距離に応じて非課税限度額が定められています。
所定外給与
公益社団法人日本看護協会の「5分で分かる給与明細」によると、所定外給与の項目は以下の通りです。
所定労働時間外の勤務を行ったことに対する給与です。一般には、「●●手当」の名称で呼ばれ、看護職の給与ではこの部分の支給額が多いのが特徴です。代表的なものを下記に示します。
・時間外勤務給(超過勤務手当、時間外手当、残業手当など)
・法定労働時間(原則1週40時間、1日8時間)を超えて就労した場合、給与の25%増しの給与を支払うことが労働基準法で定められています。
計算方法 1時間当たりの給与(基本給+諸手当(住宅手当、家族手当、通勤手当を除く)÷所定労働時間 (160時間など))×1.25(1日8時間又は1週40時間を超える場合)×残業時間数
計算方法 1時間当たりの給与(基本給+諸手当(住宅手当、家族手当、通勤手当を除く)÷所定労働時間 (160時間など))×1.25(1日8時間又は1週40時間を超える場合)×残業時間数
・休日勤務割増給(休日手当など)
法律で定められた休日(法定休日)に就労する場合、給与の35%増しの給与を支払うことが労働基準法で定められています。法定休日以外の就労については、この計算か上記「時間外勤務給」の計算による支払いが必要です。
計算方法
1時間当たりの給与(基本給+諸手当(住宅手当、家族手当、通勤手当を除く)÷所定労働時間 (160時間など))×1.35×休日勤務時間数
法律で定められた休日(法定休日)に就労する場合、給与の35%増しの給与を支払うことが労働基準法で定められています。法定休日以外の就労については、この計算か上記「時間外勤務給」の計算による支払いが必要です。
計算方法
1時間当たりの給与(基本給+諸手当(住宅手当、家族手当、通勤手当を除く)÷所定労働時間 (160時間など))×1.35×休日勤務時間数
・深夜勤務給(深夜手当、夜勤手当など)
午後10時から午前5時までに就労する場合、給与の25%増しの給与を支払うことが労働基準法で定められています。残業等が深夜にまで及んだ場合は通常の割増に深夜割増が加算されます。
計算方法
1時間当たりの給与(基本給+諸手当(住宅手当、家族手当、通勤手当を除く)÷所定労働時間 (160時間など))×0.25×深夜勤務時間数
午後10時から午前5時までに就労する場合、給与の25%増しの給与を支払うことが労働基準法で定められています。残業等が深夜にまで及んだ場合は通常の割増に深夜割増が加算されます。
計算方法
1時間当たりの給与(基本給+諸手当(住宅手当、家族手当、通勤手当を除く)÷所定労働時間 (160時間など))×0.25×深夜勤務時間数
控除項目
公益社団法人日本看護協会の「5分で分かる給与明細」によると、控除項目については以下の通りです。「控除」項目には、給与から差し引かれる額が項目ごとに記載されています。
健康保険料
私たちが加入する健康保険制度は、勤める病院・施設によって組合健康保険と全国健康保険協会健康保険(協会けんぽ)の2種類があります。健康保険料は、標準報酬月額(4・5・6月の給与の平均額)に保険料率(平成22年3月現在9.32%(協会けんぽ東京の場合))を掛けて計算し、それを病院・施設と職員が折半して負担します。
私たちが加入する健康保険制度は、勤める病院・施設によって組合健康保険と全国健康保険協会健康保険(協会けんぽ)の2種類があります。健康保険料は、標準報酬月額(4・5・6月の給与の平均額)に保険料率(平成22年3月現在9.32%(協会けんぽ東京の場合))を掛けて計算し、それを病院・施設と職員が折半して負担します。
介護保険料
40歳以上になると保険料(保険料率(協会けんぽの場合):平成22年3月現在1.5%)を負担します。介護が必要と認定されたときに、費用の一部(原則10%)を支払って介護サービスが利用できる制度です。病院・施設と職員が折半して負担します。
40歳以上になると保険料(保険料率(協会けんぽの場合):平成22年3月現在1.5%)を負担します。介護が必要と認定されたときに、費用の一部(原則10%)を支払って介護サービスが利用できる制度です。病院・施設と職員が折半して負担します。
厚生年金保険料
病院等に勤める看護職は、年金制度の基礎部分となる国民年金と、お勤めする人のための上乗せ制度である厚生年金の二つの年金制度に加入しています。厚生年金の保険料は、標準報酬月額に15.704%(平成21年9月現在。厚生年金保険料率は、H29年の18.3%まで毎年上げられます。)を掛けて計算します。保険料は病院・施設と職員が折半して負担します。国民年金および厚生年金保険料を合わせて、厚生年金保険料という名称で毎月の給与から天引きされます。
病院等に勤める看護職は、年金制度の基礎部分となる国民年金と、お勤めする人のための上乗せ制度である厚生年金の二つの年金制度に加入しています。厚生年金の保険料は、標準報酬月額に15.704%(平成21年9月現在。厚生年金保険料率は、H29年の18.3%まで毎年上げられます。)を掛けて計算します。保険料は病院・施設と職員が折半して負担します。国民年金および厚生年金保険料を合わせて、厚生年金保険料という名称で毎月の給与から天引きされます。
厚生年金基金(企業年金)
企業年金制度のひとつで、厚生年金の一部を国に代わって病院・施設が上乗せする制度です。また、この制度がある病院・施設では、国民年金・厚生年金・企業年金の三つの年金制度から年金が支払われます。就業規則などで詳細を確認できます。
企業年金制度のひとつで、厚生年金の一部を国に代わって病院・施設が上乗せする制度です。また、この制度がある病院・施設では、国民年金・厚生年金・企業年金の三つの年金制度から年金が支払われます。就業規則などで詳細を確認できます。
雇用保険料
労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進を目的とした保険です。失業した場合は給付金(いわゆる失業保険)が支払われます。3年加入していると、教育訓練給付制度も利用できます。賃金総支給額×1.55%で、一般事業所の場合雇用者が0.95%、被雇用者が0.6%負担します(平成22年4月〜)。
労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進を目的とした保険です。失業した場合は給付金(いわゆる失業保険)が支払われます。3年加入していると、教育訓練給付制度も利用できます。賃金総支給額×1.55%で、一般事業所の場合雇用者が0.95%、被雇用者が0.6%負担します(平成22年4月〜)。
社会保険料合計
健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などの社会保険料の合計額です。所得控除となり、所得税・住民税の課税対象外となります。
※賞与からも、月給とほぼ同様に上記保険料が差し引かれます。
健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などの社会保険料の合計額です。所得控除となり、所得税・住民税の課税対象外となります。
※賞与からも、月給とほぼ同様に上記保険料が差し引かれます。
課税対象額
給与から社会保険料や扶養控除などを控除した金額です。
給与から社会保険料や扶養控除などを控除した金額です。
所得税
個人の所得に対してかかる税金。課税対象額に税率(又は税額表)を適用して税額を計算します。所得税は毎月の給与や賞与から源泉徴収され、12月あるいは年始の給与で過不足額の精算(年末調整)が行われます。
個人の所得に対してかかる税金。課税対象額に税率(又は税額表)を適用して税額を計算します。所得税は毎月の給与や賞与から源泉徴収され、12月あるいは年始の給与で過不足額の精算(年末調整)が行われます。
住民税
都道府県民税と市区町村住民税の総称。前年度の所得に応じた税額が徴収されます。
都道府県民税と市区町村住民税の総称。前年度の所得に応じた税額が徴収されます。
財形貯蓄
非課税、天引きで貯蓄できる制度。さまざまな財形制度があり、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄は非課税です。勤務先の病院・施設に財形貯蓄制度があれば利用できます。
非課税、天引きで貯蓄できる制度。さまざまな財形制度があり、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄は非課税です。勤務先の病院・施設に財形貯蓄制度があれば利用できます。
勤怠項目
公益社団法人日本看護協会の「5分で分かる給与明細」によると、勤怠項目については以下の通りです。「勤怠」項目には、勤務の状況が記載されています。
欠勤日数
休んだ日数に応じて月給から給与が差し引かれます。一方、年次有給休暇(有休)を使って休んだ場合は給与の減額はありません。「欠勤」の定義は病院・施設によって異なり、就業規則に記載されています。
休んだ日数に応じて月給から給与が差し引かれます。一方、年次有給休暇(有休)を使って休んだ場合は給与の減額はありません。「欠勤」の定義は病院・施設によって異なり、就業規則に記載されています。
給与規程と給与表
公益社団法人日本看護協会の「給与はどうやって決まるのか」によると、給与規程と給与表については以下の通りです。
給与は、その病院・施設の就業規則、給与規程、給与表などによって決められています。自身の給与がどのような基準で決定されるのかは、これらを見ればわかるのです。
中でも重要なのは、基本給がどのような仕組みで決められているのかということです。
中でも重要なのは、基本給がどのような仕組みで決められているのかということです。
自分の基本給がどのように昇給するのかを知っていると、将来のライフプランを考えるのにも役立つので、一度は確かめてみるのがお勧めです。
基本給の決まり方
公益社団法人日本看護協会の「給与はどうやって決まるのか」によると、基本給の決まり方については以下の通りです。
給与の中で最も大きなウエイトを占める基本給ですが、病院・施設によってさまざまな基準をもとに決められています。
その基準を大きく分けると、(1)属人給(年齢、勤続年数、学歴などを用いる決め方)、(2)仕事給(仕事や役割そのものの価値を用いた決め方)があります。この2つの組み合わせを用いることも多いです。
その基準を大きく分けると、(1)属人給(年齢、勤続年数、学歴などを用いる決め方)、(2)仕事給(仕事や役割そのものの価値を用いた決め方)があります。この2つの組み合わせを用いることも多いです。
看護師の給料はいくら?
続いては、看護師の給料について詳しく見ていきましょう。
看護師の平均年収
看護師の平均年収は、年齢層によって異なります。
厚生労働省の発表によると看護師の平均年収は、508万1300円(平均年齢40.7歳)です。
また、新卒を含む20〜24歳の平均年収は354.9万円です。
厚生労働省の発表によると看護師の平均年収は、508万1300円(平均年齢40.7歳)です。
また、新卒を含む20〜24歳の平均年収は354.9万円です。
最も高い平均年収は55〜59歳で、541.0万円です。
看護師の手取り
看護師の手取りは、平均年収から税金や社会保険料を引いて計算します。
看護師の手取り年収は、平均380万〜405万円程度だと言えるでしょう。
看護師の手取り年収は、平均380万〜405万円程度だと言えるでしょう。
看護師のボーナス
厚生労働省の発表によると看護師のボーナスは、平均86万2100円です。
看護師の夜勤手当
看護師の給料の法定割増賃金率は以下の通りです。
時間外勤務給は、時間外勤務給1カ月45時間までの場合は、25%以上。
1カ月45時間を超え60時間未満及び年360時間超える場合は、25%を上回る割増賃金率(努力義務)。
時間外勤務給は、時間外勤務給1カ月45時間までの場合は、25%以上。
1カ月45時間を超え60時間未満及び年360時間超える場合は、25%を上回る割増賃金率(努力義務)。
60時間を超える(中小事業所※については現在猶予中)場合は、50%以上。
休日勤務割増給は、35%以上。
深夜勤務割増給は、25%以上(22時〜5時の勤務)。
時間外勤務+深夜勤務は、50%以上(25%+ 25%)。
休日労働+深夜労働は、60%以上(35%+ 25%)。
休日勤務割増給は、35%以上。
深夜勤務割増給は、25%以上(22時〜5時の勤務)。
時間外勤務+深夜勤務は、50%以上(25%+ 25%)。
休日労働+深夜労働は、60%以上(35%+ 25%)。
看護師の残業代
厚生労働省によると、病院の看護職員の月当たりの時間外労働時間は、0時間超~5時間以下が29.9%と最も多くを占めています。月に約1万円前後の残業代が発生していると言えるでしょう。
新卒看護師の初任給
公益社団法人日本看護協会の調べでは、新卒看護師の初任給は平均26万〜27万円です。
看護師が給料を増やすには
では看護師の給料を増やすには、どのような方法があるのでしょうか。
夜勤の回数を増やす
看護師の給料を増やすには、夜勤の回数を増やすことをおすすめします。
身体への負担は増加しますが、給料の高い夜間の勤務を増やすことで、給料を効率的にアップできます。
身体への負担は増加しますが、給料の高い夜間の勤務を増やすことで、給料を効率的にアップできます。
資格を取得する
看護師の給料を増やすには、資格を取得すると良いでしょう。資格を取得することで、より好条件で勤務することが可能になります。
資格は、認定看護師資格や専門看護師資格、またはキャリアアップに繋がる専門性の高い資格がおすすめです。
資格は、認定看護師資格や専門看護師資格、またはキャリアアップに繋がる専門性の高い資格がおすすめです。
転職する
看護師の給料を増やすには、転職するという手段もあります。
今の職場よりも給料や手当の高い職場に転職すると良いでしょう。
今の職場よりも給料や手当の高い職場に転職すると良いでしょう。
昇給を目指す
看護師の給料を増やすには、昇給を目指すと良いでしょう。管理職になることで昇給を目指せます。
看護主任、副看護師長、看護師長、看護部長などの役職に就く必要があります。
看護主任、副看護師長、看護師長、看護部長などの役職に就く必要があります。
節税する
看護師の給料を増やすには、節税すると良いでしょう。
配偶者控除や配偶者特別控除、住宅ローン控除などを活用し、節税することで手取り額を上げることができます。
配偶者控除や配偶者特別控除、住宅ローン控除などを活用し、節税することで手取り額を上げることができます。
副業する
看護師の給料を増やすには、副業するという手段もあります。
看護師資格を活かした副業を行うことで、給料を増やせます。
看護師資格を活かした副業を行うことで、給料を増やせます。
ただし、副業に関しては病院ごとに規定があります。
副業を開始する前に規則について、しっかりと確認しましょう。
副業を開始する前に規則について、しっかりと確認しましょう。
まとめ
今回は、看護師の給料の内訳について解説しました。
給料明細の見方や看護師のリアルな給料について、理解していただけたでしょうか。
看護師の給料をアップする方法も紹介しましたが、無理なく働くことが心身において大切です。
自分の能力や状況に適した方法で、給料のアップを目指しましょう。
給料明細の見方や看護師のリアルな給料について、理解していただけたでしょうか。
看護師の給料をアップする方法も紹介しましたが、無理なく働くことが心身において大切です。
自分の能力や状況に適した方法で、給料のアップを目指しましょう。






