診療看護師(NP)になりたい!補助金制度を知って賢く資格を取ろう

研修を受ける2人の看護師
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看護師として働いていくうちにもっと医師の立場に近づきたい!と思っている人の中には、診療看護師(NP)を目指す人もいるでしょう。診療看護師は、一般の看護師ができない相対的医行為ができるため、医療現場で重宝される存在です。
そこで今回は、診療看護師(NP)を目指す方のために資格取得のために使える制度、専門実践教育給付金を紹介します。診療看護師の資格取得を考えている方は参考にしてください。 

補助金制度を使うメリット

診療看護師になるには、5年以上の看護経験の後にNP教育課程がある大学院に進学して大学院を卒業する必要があります。ここでは診療看護師を目指す方が、補助金制度を使うメリットを挙げてみましょう。

診療看護師になりたい気持ちを後押しできる

医師に近い診療行為をしてみたいと思っても、今から大学院に通う経済的な余裕がないと考える看護師さんもいます。そんな看護師さんにとって、補助金制度は自分の目指す道に進む後押しになることでしょう。

資格取得後すぐに勤務することで支給額が増える

今回紹介する専門実践教育給付金は、特定の資格を取得しその資格を活かして働くことを目的にしている制度です。そのため、資格取得後すぐに資格を活かした仕事に就き、被保険者となった場合には支給額が増えます。

専門実践教育訓練給付金について

では、専門実践教育給付金について解説しましょう。

厚生労働省の「専門実践教育訓練」給付金とは

専門実践教育給付金は、平成26年10月より創設された制度です。診療看護師(NP)は、専業独占資格のため、取得後すぐに働くことを目標にこの専門実践教育給付金制度を使うことができます。

専門実践教育訓練給付金の支給条件は?

専門実践教育訓練給付金がもらえる対象者には条件があります。
1.  雇用保険の被保険者であること。また、同一の事業主に3年以上(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年以上)雇用されている必要があります。
2.  雇用保険の被保険者だった人。被保険者資格を損失した日から、受講開始日までが1年以内で、同一の事業主に3年以上(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年以上)雇用されていた人。
受講開始までに妊娠、出産、育児、疾病、負傷などの理由がある場合は、教育訓練給付の適用対象の期間が最長で20年延長されます。 

専門実践教育訓練給付金はどのくらいもらえるの?

専門実践教育訓練給付金として支給される金額は、教育訓練でかかった金額の50%です。最大で40万円の支給となります。また、専門実践教育訓練を終えて1年以内に、目的の資格を取得し、雇用保険の被保険者となり就職ができた場合には、教育訓練でかかった金額の60%で計算をし、その時点で既に支給されている分の差額が支給されます。最大で48万円となります。

専門実践教育訓練給付金の受給スタートはいつ?

専門実践教育訓練給付金の受給は、NP教育課程がある大学院に進学した日です。厚生労働大臣が指定する期間内であること必要があります。

専門実践教育訓練給付金の支給申請ルール

専門実践教育訓練給付金は、6ヶ月ごとに支給申請を行います。受講開始後の6ヶ月を過ぎた1ヶ月間が支給申請の期間になるので注意しましょう。 

補助金制度を活用して診療看護師(NP)を目指そう!

今回は、診療看護師 (NP)になりたい人が受給できる「専門実践教育給付金」について紹介しました。専門実践教育給付金は、厚生労働省が創設した制度です。条件によっては教育費用としてかかった費用の60%、最大で48万円が給付されます。
診療看護師(NP)を目指す人は、国の制度を使って無理なく資格取得を目指しましょう。
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