オンコール勤務は労働時間に含まれる?出勤しなくても手当は出る?オンコールの労務管理について解説

オンコール勤務は労働時間に含まれる?
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基本的に自宅で待機し、何かあれば緊急対応をする「オンコール勤務」は、そもそも労働時間に含まれるのでしょうか?また、自宅で待機したまま出勤しなくても、手当はもらえるのでしょうか?オンコールの労務管理に関する、さまざまな疑問について解説します!

オンコール勤務は労働時間に含まれる?

オンコールは基本的に労働時間には含まれない

オンコール勤務は、労働時間には含まれません。呼び出しに備えて自宅待機していても、実際に「呼び出し」がなければ、自由な時間の過ごし方ができると見なされてしまうからです。
「そんなことを言っても、旅行や遠出をしたくても行けないのだから、気持ち的には半分勤務しているようなもの」と思う人もいるかもしれませんが、残念ながら現在の労働基準法の解釈としては労働時間として認めてもらえないのです。

実際に呼び出されれば、労働時間として算定される

もちろん、実際に呼び出された場合には、呼び出された時点から労働時間として算定されます。また、拘束の度合いや呼び出しの頻度によっては、労働時間に含まれるケースもあります。

オンコール時間の代休はある?

実際に呼び出された場合は代休の付与が必要

実際に看護師さんが呼び出されて働いた場合は、代休の付与が必要となります。労働基準法によると、この場合に代休ではなく有休休暇で処理してしまうと、有給休暇の趣旨に反するので労働基準法違反に該当します。
ただし、翌勤務日を代休とするかどうかは、医療機関や事業所の裁量で決めることができます。とはいえ、翌勤務日に代休を付与できない場合でも、出勤時間を遅らせるといった配慮はする必要があるでしょう。

呼び出しがなかった場合は代休の必要がない

オンコール勤務をしても、実際に呼び出しがなかった場合は労働時間とみなされないので、代休の必要はありません。
「でも、オンコール時間中は行動制限があるし、精神的な緊張もあるから、できれば代休がほしい」と思う人もいるかもしれませんが、法律上は必要なしとされています。

出勤しなくてもオンコール手当はもらえる?

出勤しなくても行動制限があるので、オンコール手当は必要

では、オンコール手当については、出勤しなくてももらうことができるのでしょうか?これについては、出勤しなくても問題なくもらうことができます。
たとえ出勤しなくても、オンコール勤務をすることで行動制限や精神的緊張などがあるため、オンコール手当を支給するというのが、多くの医療機関や事業所の考え方です。

オンコールの回数に制限はある?

労働基準法上の制限はない

オンコールの回数について、労働基準法上の制限はありません。自宅でのオンコール勤務は、使用者の指揮監督下に置かれていないので、原則として労働時間にあたらないからです。そのため、医療機関や事業所への就職を考えている人は、必ず前もってオンコールの回数をチェックしておく必要があるでしょう。

法律上の制限はなくても、配慮は必要

しかし、オンコール勤務のときは遠出や飲酒もできませんし、「いつ呼び出されるかもしれない」という不安があるので、自宅にいってもゆっくりくつろぐことができません。医療機関や事業所としては、その辺の看護師さんへの配慮が、必要になってくるでしょう。
実際に、労働基準監督署から許可を得て行う宿直業務がありますが、これについては週1回までという決まりがあります。オンコール勤務があまり多くなってしまうと、看護師さんの不満がたまり、退職へとつながる可能性もあります。
医療機関や事業所によっては、人手不足などの理由から、オンコール勤務の回数を多めに設定しているところもあるようです。その場合は、せめて手当てを手厚くするなど、何らかの気遣いが求められるでしょう。

スタッフが年休取得中にオンコールで呼び出すのはNG?

基本的にNGだが、やむを得ない場合もある

スタッフが年休を取得中にオンコールで呼び出すのは、基本的にNG行為です。スタッフに年休を付与するということは、その日の労働義務を免除したという扱いになるので、オンコールで呼び出したりするのは法律上許されません。
しかし、医療機関や事業所によっては人手が足らず、患者さんや利用者さんへの緊急対応にあたれるスタッフが誰もいなかったような場合には、休暇中のスタッフに要請をするのも致し方ないケースがあるでしょう。もちろん、それを受けるか受けないかは、スタッフの自由意思によります。

経営側はスタッフ増員などの努力が必要

スタッフ本人が同意し、出勤してくれることになれば、医療機関や事業所としてはありがたい限りです。ただし、このような働き方は長続きしません。経営側としては、何とかスタッフを増員できるよう努力が必要ですし、年休取得時に出勤してくれたスタッフに対しては、他の日に消化できなかった1日分の休暇を付与する必要があります。

オンコールはそもそも違法?

オンコール自体は禁止されていない

オンコールの働き方は、あまり推奨されるべきものではありませんが、違法か否かという話になると違法ではありません。労働基準法や労働契約法上で、オンコール勤務について明確な規定がないからです。

オンコール勤務は月に何回ぐらい?

1ヶ月に4~8回程度が一般的

オンコール勤務の回数は、医療機関によってかなり違いますが、1ヶ月に4~8回が一般的です。看護師さんが持ち回りでオンコールを担当するので、1人体制であれば「30日÷看護師の人数」、2人体制の場合はその倍の日数分勤務する必要があります。
2人体制はオンコール勤務日が多くなって大変ですが、万が一自分が電話に出そびれるようなことがあっても、もう一人の看護師さんにサポートしてもらえるので、その点では気が楽です。

 まとめ

オンコール勤務は法律上の規制がなく、人員不足で不測の事態に対応できない医療機関や事業所などが利用し、それが常態化してしまっているという現実があります。本来であれば、労働義務のない時間に働かなければならない理由は、労働者にはありません。
看護師さんのオンコール勤務については、さまざまな判例もあり、改善の余地は十分にあります。今後は看護師さんがオンコール勤務にできるだけストレスを感じないよう、やり方を工夫していく必要があるでしょう。
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