平成28年度(2016年)診療報酬改定では、医療従事者の負担軽減策の一環として看護師の夜勤要件が大幅に見直されました。
見直されたとはいってもどう変わるのか、果たして本当に夜勤の負担が軽くなるのか、いまいちピンとこないというのが本音ではないでしょうか。
そこで、2016年の診療報酬改定で看護師にどんな影響があるのか、
ポイントを絞って分かりやすく解説していきます。
2016年診療報酬改定で改善された事①夜勤
月平均夜勤時間数(改正前)月平均夜勤時間数=「夜勤従事者の延べ夜勤時間数」/「夜勤従事者の実人員数」(改正後)月平均夜勤時間数=「看護職員の月延べ夜勤時間数」/「夜勤時間帯の実人員数」注意点*夜勤時間帯とは、医療施設が定める午後10時から翌日の午前5時までの時間を含めた連続する16時間のこと*月平均夜勤時間数は、同一の入院基本料を算定する病棟全体で計算する(病棟毎では計算しない)*月平均夜勤時間数の計算に含まれる実人員及び延夜勤時間数には以下の条件がある△1.夜勤専従は人員に含んではいけない△2.夜勤時間帯に病棟と外来を兼務する場合、以下の計算式で実人員数として計上する。実人員数=(当該看護師の夜勤時間帯に病棟で勤務した月当たりの延べ時間)/(当該看護要員の月当たり延べ夜勤時間)条件7対1、10対1入院基本料の病棟での実人員数、夜勤時間数の条件月当たりの夜勤時間数が16時間未満の者は含まない。ただし、短時間正職員は12時間以上で含む。以上が平成28年度の夜勤体制における診療報酬改正部分です。現行の医療制度での夜勤では、数少ない看護師で夜勤体制を支えていました。ただそれでは、夜勤で起きる業務負担をその少ない看護師に集中させてしまい、それが早期離職の引き金の一因となっていました。そこで今回の診療報酬改正では、子育てや家族の介護などで長時間の夜間勤務に関われなかった看護師にも夜勤体制を支えてもらおうという事で、夜勤の評価方法の見直しと月平均夜勤時間数の計算方法の見直しが行われたのです。ちょっと難しくて結局どうなるのか良く分かりませんよね。看護師の働き方にどう影響があるのかを分かりやすくまとめました。これまで:8時間以上の夜勤が3回必要だった今回の改定:8時間以上の夜勤は1回または2回でOK看護師にはどんな影響がある?●採用のハードルが下がるかも! ↓月1回しか夜勤に入れない人でも採用される可能性が高まる!
●常勤看護師の夜勤の負担を軽減するために月に1回、2回だけ勤務する夜勤専従看護師(夜勤アルバイト)を採用する病院が増えるかもしれない ↓常勤看護師の月の夜勤回数が減るかも!
2016年診療報酬改定で改善された事②看護補助者
夜間勤務の平均時間計算を変えるだけでは負担の軽減は進まないと考え、更に負担の軽減を促進するにはどうすれば良いのかということで、看護職員及び看護補助者の夜間勤務に対しての評価と、看護職員に対する勤務負担軽減を行っている医療施設に対して評価がされるようになりました。看護職員夜間配置加算(改正前)看護職員夜間配置加算 50点(改正後)1.看護職員夜間12対1配置加算イ:看護職員夜間12対1配置加算1.80点ロ:看護職員夜間12対1配置加算2.60点2.看護職員夜間16対1配置加算 40点(新規作成)【施設条件】1.看護職員夜間12対1配置加算イ:夜間勤務を行う看護職員数は、常時12対1以上を維持することロ:下記の内、4項目以上満たす場合に算定される(1):1回の勤務終了時から次の勤務開始迄に11時間以上の時間を開ける(2):3交代勤務制の病棟では、正循環となる勤務シフトを守る(3):夜間勤務の連続回数は2回まで(4):所属部署以外の部署をヘルプ出来るシステム(夜間含む)を構築しており、かつ部署による業務量の集中化が起きないように標準化を行い、このシステムを夜間に使用した実績がある(5):看護補助者を夜間勤務帯に配置している(6):みなし看護補助者を除いた看護補助者の比率が5割以上(7):夜間時間帯にも開いている院内保育所を設置している2.看護職員夜間16対1配置加算イ:夜間勤務を行う看護職員数は、常時16対1以上を維持することロ:12対1配置加算のロと同一条件*看護補助者とは看護補助者は看護助手とも呼ばれる看護師のサポートをする方です。患者さんの身の回りのサポート(食事や入浴の介助)、看護補助(口腔ケアなど)、搬送を行います。医療行為は行わないので資格も必要ありません。*みなし看護補助者とは施設基準を越えて配置している看護職員を看護補助者とみなして使うこと。看護職員は本来の看護業務に専任するべきなので、施設条件からは除外されます。この改正では、キチンと夜間勤務の負担を軽減している医療施設には今まで以上に点数の形で評価されるようになりました。
医療施設としては、これを取得することで新規の求人を得る際のPRとなりますし、求職者としても負担軽減を考えたこの配置加算をしている医療施設で働きたいと思います。患者側としても夜間帯にも看護師さんが一定数いる医療施設なら安心できますよね。この様にどの面から見てもwinになれるのがこの夜間配置加算です。 2016年診療報酬改定で改善された事③業務の分担
2016年診療報酬改定で看護補助者の業務内容が拡充されました。これにより看護師にどんなメリットがあるのかというと、これまで看護職員にしかできなかた事務的業務を看護補助者も行えるようになり、看護職員は専門性の高い看護業務に集中できるようになりました。
どのような業務が看護補助者と分担して行えるようになったかというと、書類伝票の整理および作成の代行、診療録の準備といった業務です。業務が分担されることで看護職員にどんなメリットがあるのか。これまた分かりやすくしてみました。これまで:書類伝票の整理および作成の代行、診療録の準備は看護職員しかできなかった今回の改定:書類伝票の整理および作成の代行、診療録の準備に関して、看護補助職員も行えるようになった看護師にはどんな影響がある?これまで業務の負担になっていた事務的業務を看護補助者と分担することで、負担軽減&より専門性の高い業務に専念できるようになる!
まとめ
平成28年度の診療報酬改定のポイントを分かりやすく説明いたしましたが、いかがでしたでしょうか。
看護職員の負担軽減となる改定も行われた平成28年度診療報酬改定。
看護師さんにとって働きやすくなれば良いことですよね。