初めて夜勤のアルバイトをしたいと思う看護師さん。アルバイト情報にばかり目が行きがちですが、知らないと損をする事があるってご存知でしたか?これから夜勤のアルバイトをしようと考えている看護師さんにまず知っていただきたい事、それは法律に関する事柄です。もし法律違反をすると・・・知らないと損をするばかりか、「知りませんでした」では通用しない事も生じてきます。
一体それは何なのか、どうすれば良いのかを簡潔に分かりやすくお伝えしていきたいと思います。
夜勤アルバイトをしたい看護師さんが知っておくべき事その① ≪就業規則は大丈夫?≫
国立病院や市立病院といった公的機関の病院で働く看護師さんは、副業・WワークはNGです。
これらの病院で働く看護師さんは“公務員”にあたり、公務員は「国家公務員法」「地方公務員法」によって副業は行ってはならないと定められています。もし副業がばれた場合は最悪、本業の病院を懲戒免職される可能性がありますのでご注意ください。
一般病院やクリニックで働く看護師さんも、副業をする前に就業規則を確認しておきましょう。
夜勤アルバイトをしたい看護師さんが知っておくべき事その② ≪副業の確定申告は年間収入○万円以上から!≫
夜勤アルバイトを行おうと考えている看護師さん、アルバイトでも確定申告をしないといけない方がいます。それはどんな方でしょうか?夜勤アルバイトで確定申告の対象となる方、それは、『副業収入が年間20万円を超えた方』と20万円を超えないケースでも『医療費控除や住宅ローン控除がある方』です。
確定申告を行わなかった場合どうなるかと言いますと・・・
「無申告加算税」と「延滞税」を支払わなければなりません。悪質な脱税と認められた場合には、重加算税が課せられる場合も。脱税・・・れっきとした犯罪ですね。夜勤アルバイトの年間収入が20万円を超えそうな看護師さんや医療費控除や住宅ローン控除がある看護師さんは、しっかりと確定申告をしましょうね。
「副業がばれたくないので確定申告をしない」という看護師さんがいらっしゃいましたら、それは間違った考えです。夜勤アルバイトの副業が本業にばれてしまう本当の理由を次項でご説明します。
夜勤アルバイトをしたい看護師さんが知っておくべき事その③ ≪看護師の副業が本業の病院にばれてしまう理由≫
副業がOKの病院で働いている看護師さんでも、夜勤アルバイトをしている事は本業にばれたくないと考えている方は多いと思います。でも隠し事ってなぜかばれてしまうんですよね。ではなぜ本業でばれてしまうのでしょうか?それは「住民税の特別徴収依頼の送付」です。この特別徴収依頼が本業の病院に送付されて副業がばれてしまうというケースが非常に多いのです。
ここで気になるのが“特別徴収”について。特別徴収とは、会社が自分の代わりに支払っている税金のことを指します。本業の給与明細を見ると住民税は天引きされているかと思います。この天引きされているのが“特別徴収”です。本業に副業がばれたくない場合は、副業先で発生する住民税を“普通徴収”に変えれば大丈夫です。その方法は、確定申告の際に『給与所得以外の住民税の徴収方法の選択』欄のチェック項目に『自分で納付』という箇所がありますので、そこにチェックをすれば住民税が普通徴収になります。あとは住民税の納付を怠らないこと。普通徴収にしていても納税していないと本業の病院に通知が行きますのでご注意ください。
夜勤アルバイトをしたい看護師さんが知っておくべき事その④ ≪マイナンバー制度で夜勤アルバイトの副業はばれる?≫
結論から言いますと、マイナンバー制度で看護師さんの副業がばれる事はありません。たとえ、病院の総務課があなたの副業の噂を聞きつけたとしても、『マイナンバーで副業について公的機関に問い合わせる』といった事はできません。本業の病院にばれてしまうのは、前項でもお話した通り『住民税』絡みです。
夜勤アルバイトをしたい看護師さんが知っておくべき事その⑤ ≪夜勤アルバイト選びで失敗しない方法●●とは?≫